こんにちは!ブログ担当のeye(アイ)です!
「実家を相続したけれど、住む予定もないし、何から手を付ければいいかわからない……」
「兄弟で話がまとまっていないから、とりあえず親の名義のままにしてある」
そんなお悩みを抱えていませんか?

実は、2024年4月1日から法律が変わり、不動産を相続した際の名義変更(相続登記)が義務化されました。
「知らなかった」「めんどうだから」と放置していると、ペナルティの対象になるだけでなく、売却したいときに売れない・資産価値が下がるといった大きなトラブルに発展する恐れがあります。
今回は、不動産売買の基礎知識として、知っておくべき「相続登記のルール」と「実家・土地を放置するリスク」、そして「後悔しないための対処法」を分かりやすく解説します!
「相続登記(そうぞくとうき)」とは、不動産の持ち主が亡くなった際、法務局で名義を新しい所有者(相続人)へ変更する手続きのことです。
これまでは期限や強制力がなかったため、全国で「所有者が誰かわからない土地・空き家」が増加し、社会問題となっていました。
そこで導入されたのがこの義務化のルールです。
押さえておきたい3つのポイント
期限は「原則3年以内」
不動産を相続したこと(所有権を得たこと)を知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。
過去の相続も対象!
2024年4月1日より前に発生した相続(何年も前にお亡くなりになった親や祖父母の名義のままになっている不動産)についても義務化の対象です。
過去の相続については、2027年3月31日までの経過措置期間内に登記を済ませる必要があります。
正当な理由がないと「10万円以下の過料(ペナルティ)」
期限内に正当な理由なく名義変更を行わない場合、過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
ワンポイント知識 「遺産分割の話し合い(だれが引き継ぐか)がまとまらない!」という場合でも、簡易的な届出で申請義務を果たせる「相続人申告登記」という新しい制度も用意されています。
2. 名義変更(相続登記)を放置する3つの大リスク
「過料がかかるかもしれない」ということ以上に問題なのが、不動産そのものが売れなくなったり、トラブルに巻き込まれたりすることです。
不動産を売却(または担保に入れて活用)する場合、「現在の名義人」しか契約することができません。 買い手が見つかったとしても、亡くなった方の名義のままでは売買契約や引き渡しができないため、チャンスを逃してしまうことになります。
放置している間に、相続人の一人(兄弟など)が亡くなると、さらにその子供(甥・姪)へと権利が枝分かれしていきます。
「顔も合わせたことがない親戚と話し合いをして印鑑をもらわなければ売却できない……」という悲惨な事態になりかねません。
住まない実家を放置していると、建物の老朽化が進みます。 行政から「特定空き家」等に指定されると、固定資産税の住宅用地特例(税金が最大6分の1に軽減される優遇措置)が解除され、税金が実質的に跳ね上がるリスクがあります。
「では、具体的にどう動けばいいの?」とお悩みの方へ、基本的な進め方を解説します。
ステップ1:まずは名義変更(相続登記)を進める
必要書類(戸籍謄本など)を集め、法務局へ申請します。司法書士などの専門家に相談するとスムーズです。
ステップ2:不動産の「現状の価値(査定価格)」を知る
名義変更と並行して、不動産会社に頼んで「今いくらくらいで売れるのか?」の査定を出してもらいましょう。資産価値を知ることで、兄弟間での話し合いもしやすくなります。
ステップ3:「売る」「貸す」「住む」の方針を決める
誰も住む予定がない場合は、維持費や固定資産税を払い続けるよりも、早めに「売却(仲介または買取)」をして現金化するのが賢明な選択となるケースが多いです。
相続した不動産の放置は、時間の経過とともにトラブルの種が膨らんでいきます。 「手続きが面倒くさそう」「いくらになるか想像もつかない」という段階でもまったく問題ありません。
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