こんにちは!ブログ担当のeye(アイ)です!
前回は接道義務についてお話ししました。
☞住宅購入で大切な「接道義務」の基本を理解しよう【エステートハウス】
今回は実際に合った出来事を見てみましょう。
Aさんは自宅の建て替えの為、土地の調査をしましたが、市町村の道路課で建築基準法に準しない道路と言われました。今後、建替えする場合は改めて4m道路を造らないといけないそうです。
市役所の町づくり課に相談したあと、次に道路にするためには田んぼを埋立なければならない為、農業委員会に相談しに行きました。そして審議中となります。
審議が通れば、申請を行います。
一般に使われている道路を思い浮かべられると思いますが、建築上における道路とは建築基準法第42条に定義されているものをいいます。
建築基準法第42条(道路の定義)
第1項
「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4m(特定行政庁が指定する区域内では6m)以上のものをいう。
第1号:道路法による道路(国道、都道府県道、市区町村道等の公道
第2号:都市計画法、土地区画整理法、旧・住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法等によって築造された道路
第3号:建築基準法の施行日〔昭和25年11月23日。それ以降に都市計画区域に指定された地域ではその指定された日(基準時といいます。)〕現在既に存在してい
る道(公道・私道の別は問いません
第4号:都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定したもの。
第5号:私人(一般の個人や法人)が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定したもの。
第2項
基準時(第1項第3号に同じ。)現在既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。
などを言います。
第3項
特定行政庁は、土地の状況によりやむを得ない場合において、道路中心線から2m 未満1.35m 以上の範囲内の位置、また、川・がけ地等のある場合はこれらのものと道路との境界線から敷地側に4m 未満2.7m 以上の範囲内で後退した位置を道路と敷地の境界線として指定することができる
その他、道路の定義で示されているまだありますが詳しくはこちらの建築基準法第42条(道路の定義)をご覧ください。
Aさんは昔から住んでいる自宅の話ですが古屋付きの土地を購入の際、家が建っているから建替えは大丈夫と思ってはいけません。
専門の知識を持っている方にちゃんと相談することをお勧めいたします。