こんにちは!ブログ担当のeye(アイ)です!
先日、法事がありました。近年はコロナ禍で縮小気味ですが、久しい顔にも会えました。
お墓はお寺の敷地とは別の場所なので、お寺で読経をあげた後、移動してお墓参りをしました。
そこで今回は、お墓と不動産取引についてです。
不動産取引において、墓地の存在についてはどのように考えたらよいのでしょうか。
まず、宅建業法上、不動産仲介業者は売買契約において重要事項を説明する義務があります。
その重要事項のひとつとして「嫌悪施設」についても説明する必要があると考えられています。
「嫌悪施設」とは、騒音や振動を発生する施設、煤煙や臭気を発生する施設、危険を感じさせる施設、そして心理的に忌避される施設があります。
墓地は、「心理的に忌避される施設」に該当すると考えられます。
そのため、不動産業者は墓地の隣の不動産を売買する場合には、「隣にお墓がありますよ」ということを説明しなければなりません。
必ず全ての人が心理的に避けたいと感じるかはわかりませんが、避けたがる不動産であることは事実ですね。
一方でお墓の隣であることの実利的なメリットとしては、陽当りが確保できる、価格が安い、騒音が少ない等が考えられます。
お盆などのお墓参りシーズンでは一部騒がしくなるケースもあるようですが、一般的には静かな住環境が確保できそうです。
不動産購入については、メリット・デメリットをしっかり理解したうえで検討したいですね。
次回もお墓についてお話します。