こんにちは!ブログ担当のeye(アイ)です!
先日、土地と建物の謄本を見ていたところ、大正時代に相続されたとの記録が最後の物件がありました。相続された所有者様はまだご存命なのでしょうか?
そこで今日はこちらの話題です。素人ではわからない問題がたくさんありますので、住宅購入や相続など専門知識が必要なので相談いただければと思います。
相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されました。
登記申請義務を課せられる主体は、相続人です。
・不動産所有権の登記名義人が亡くなり、その相続人になった者
・不動産所有権の登記名義人が亡くなり、その遺贈を受けた相続人
・相続により所有権を取得した相続人
・遺贈により不動産所有権を取得した相続人
・自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った相続人
・遺言書があった場合、遺言によって不動産所有権を取得した相続人は、3年以内に、遺言の内容を踏まえた登記申請を行うか、もしくは後記の相続人申告登記の申告を行う。
・3年以内に遺産分割が完了しない場合は、相続人の一人からの単独申請も可能な「法定相続分による相続登記」をすることも可能。
・今回の法改正で新たに導入された、「相続人申告登記」をすることも可能。これは、上記の所有権の登記名義人に相続が開始した旨と、自らがその相続人である旨を3年以内に登記官に申し出るものです。登記官は所要の審査を経て、申し出をした相続人の住所氏名を職権で登記に付記します。
・3年以内に遺産分割が完了しなかった場合は、上記の「法定相続分による相続登記」もしくは「相続人申告登記」を行った上で、遺産分割成立後3年以内に、遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請を行う。
・「正当な理由」がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象
相続登記には専門知識が必要で個人個人で条件が異なっており一般的なアドバイスは難しいです。お困りごとがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。