こんにちは!ブログ担当のeye(アイ)です!
6月に入って不安定な天気が続いています。道路の冠水や土砂災害などのニュース映像を目にすることが増えました。
引き続きお客様へお土地探しを続けていますが、その際必ずハザードマップを確認しています。併せてこちらの記事もどうぞ。
☞大雨の時期だからこそ見直したい 住宅購入検討時のハザードマップの重要性【エステートハウス】
ハザードマップとは、「自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図」です。ここ20年ほどの間に急速に整備が進められ、身の回りの自然災害に備えるためのツールとして活用されています。
ハザードマップは対象となる自然災害ごとに作成され、様々な種類があります。本コラムでは、ハザードマップへの理解を深めるために、日本で作成されている主なハザードマップをご紹介します。
防災白書などによると、法令等に基づき体系的に自治体での作成取り組みが進められているハザードマップとして、主に以下のものがあります。
水防法に基づき、国土交通省および都道府県知事が指定する洪水予報河川及び水位周知河川に対して作成されます。なお、2015年7月に施行された水防法の改正により、ハザードマップ作成のベースとなる洪水浸水想定区域が、「計画規模降雨」(河川の洪水防御に関する基本となる降雨のこと)を基準としたものから「想定最大規模降雨」(想定し得る最大規模の降雨のこと)を基準としたものに見直されました。現在、洪水ハザードマップはこの想定最大規模降雨に基づく洪水浸水想定区域の見直しを済ませたものと未対応のものが混在している状態にあります。
内水による浸水とは、下水道の雨水排水能力を超える降雨によって、雨を河川に放流できない場合に発生する浸水のことを指します。2015年の水防法改正により、都道府県知事および市町村長が雨水出水浸水想定区域を指定した場合に、内水ハザードマップが作成されることになりました。
津波ハザードマップは、甚大な津波被害が発生した2011年3月の東日本大震災をうけて制定された「津波防災地域づくりに関する法律」(2011年12月施行)に基づき、都道府県知事が定める津波災害警戒区域を含む市町村で作成されています。
高潮とは、台風や発達した低気圧が海岸部を通過することによって生じる海水面の上昇のことを指します。2015年の水防法改正によって、都道府県知事は高潮により相当な損害を生ずるおそれがある海岸(水位周知海岸)と高潮浸水想定区域を指定し、市町村長がこれに基づきハザードマップを作成することとなりました。
1999年の広島豪雨を契機として制定され、2001年に施行された「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」に基づき、都道府県知事が指定した「土砂災害警戒区域」を含む市町村では、「土砂災害ハザードマップ」が作成されます。
2018年7月の豪雨災害(平成30年西日本豪雨)をうけ、2019年に施行された「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(ため池管理保全法)」に基づき、都道府県知事が指定する「特定農業用ため池」(決壊した場合に周辺住民に被害を及ぼす恐れのある農業用ため池)を対象として、市町村で作成されるのが「ため池ハザードマップ」です。
活動火山対策特別措置法(活火山法)に基づき、内閣総理大臣が指定する「火山災害警戒地域」を含む自治体(活火山が存在する都道府県)において、「火山防災協議会」が設置されます。この協議会が防災活動の一環として作成する「火山災害予想区域図」のことを、一般的に「火山ハザードマップ」と呼んでいます。そして、この火山ハザードマップに、防災上必要な情報を付加した地図を「火山防災マップ」と呼びます。
阪神・淡路大震災をうけて制定された地震防災対策特別措置法に基づき、都道府県および市町村が作成する「震度被害(ゆれやすさ)マップ」およびそれに付随する地盤被害(液状化)マップ、地域危険度マップなどを総合して「地震ハザードマップ」と呼びます 。
現在、政府は、ハザードマップ情報をよりアクセスのしやすい形で住民に提供するために、情報の一元化・電子化を進めています。住宅購入を検討する際には、必ずチェックしましょう。