こんにちは!ブログ担当のeye(アイ)です!
それでは再び、シリーズ企画「購入する物件が決まった後にすること」をお届けいたします。
土地から新築住宅に限らず、マンション、中古物件など網羅する内容なので、ご自分に当てはまる部分をご参考にしていただければ幸いです!
物件探しを行い、内見を進めていき、色々比較した中で『よし、この物件を購入しよう』という段階になったら、その後は何をすればよいのでしょうか。
物件が決まった後の流れについて、今回もお伝えしていきます。
前回からお伝えしておりますが、もう一度全体の流れを把握しましょう!
大きく分けると下記のような流れになります。
1.買付申し込み
2.ローンの事前審査申込
3.売買契約内容の確認
4.売買契約
5.住宅ローンの本審査申込
6.リフォーム打合せ
7.リフォームの請負契約
8.住宅ローンの金消契約(金銭消費貸借契約)
9.ローン実行、残金決済、不動産の引渡し
10.リフォーム着工
11.お引越し
前回は、『5住宅ローンの本審査申込み』についてのポイントについてお伝えしました。今回は、『6.リフォームの打合せ』についてお伝えしていきます。
売買契約が終わったら、前回お伝えしたように、ローンを利用する方は、とにもかくにもローンの本審査の申し込みを済ませることです。
そして、ローンの本審査申込を済ませたら、次はリフォームにすぐに目を向けましょう!
購入する物件すべての物件がリフォーム必要とは限りませんが、今回は中古物件を購入してリフォームが必要な方向けにお伝えしていきます。(※リフォームが不要な方は、今回の内容は飛ばしてください。)
リフォームは、不動産の引渡しを受けたらすぐにやらないといけないということはないのですが、お引越し前にリフォームを済ませてからお引越しされる方が一般的に多いです。
リフォームをする上で、必要となる大まかなプロセスは下記の通り。
・リフォームをどこまでやるのか(予算と範囲)をご家庭で決める
・リフォームの見積もり依頼
・リフォーム業者の選定
・リフォームの内容の打合せと工事範囲の決定
・リフォーム期間のスケジュールの決定
・リフォーム工事の請負契約
・リフォーム着工
・リフォーム工事完了と引渡し
購入する家を決める際に、リフォームの予算が見えないと購入できない方、もしくは、中古戸建てなど劣化事象が分からないと怖くて購入できないケースは、売買契約前にリフォームの見積もり(中古の戸建てであれば、インスペクションを含む)を取る必要があります。不動産購入には、さまざまな諸経費が掛かりますので、担当の不動産業者に相談しながらリフォームの予算も合わせて資金計画をみてもらうことをお勧めします。
マンションを検討されている方で、大方のリフォーム予算を持っている方でしたら、リフォームの見積もりを取ることより、売買契約へ移行されることをお勧めします。理由は、リフォームの見積もりを取るのにスケジュールをしている間に他の人が買ってしまうリスクがあるからです。
この辺りもリフォームの内容と資金計画、販売状況を考慮して不動産業者に確認しながら進めると間違いないかと思います。
売買契約の後にリフォームの内容を詰めていく場合は、事前に売主様に許可を得た上で、リフォーム業者と一緒に再度現地を確認し、リフォームの見積もりを取得し、リフォームの内容やスケジュールを決めていくことをお勧めいたします。
中古物件などは売主様居住中のことが多いです。リフォームの見積もりの為に何度も何度も売主様のご自宅に訪問する事が難しいですので、一度の訪問で漏れがないようにリフォーム業者に見てもらいましょう。
ポイントは、リフォームをやるかやらないかをその場で決める必要がないので、予算によってはやる可能性がある項目については、リフォーム業者に見ておいてもらい、やる可能性があるものは一旦見積りにいれてもらいましょう。
見積書が出てきてから、予算に合わせて、どこを削るか家族会議で決めて、内容を絞っていきます。またリフォーム業者さんは、いくつかの現場を掛け持ちでやっているケースが多いので、リフォームをお願いした場合は、いつから着工できるのか、そしてリフォームの期間はどのぐらいかかるのか、そのようなスケジュールも合わせて確認をしておくことをお勧めします。
リフォームの内容とスケジュールを決めたら、設備等の発注が必要となりますので、リフォーム完成・お引越しのタイミングを全て逆算した日程で、すみやかにリフォーム業者さんと『工事請負契約』を交わしましょう!
中古住宅を購入して、リフォームをされる場合、リフォーム予算の捻出(資金計画)と、リフォーム箇所の決定、全体のスケジュールを把握して決めていく必要があります。引っ越しの時期などにも影響してくるため、ご不明点は担当の不動産業者と相談しながら進めることをお勧めいたします。
次回は、「住宅ローンの金消契約(金銭消費貸借契約)」についてお伝えしていきます。