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2024/09/17

購入する物件が決まった後にすること その3(売買契約 当日の流れ)【エステートハウス】

こんにちは!ブログ担当のeye(アイ)です!

引き続き、シリーズ企画「購入する物件が決まった後にすること」、今日はその3です。

物件探しを行い、内見を進めていき、色々比較した中で『よし、この物件を購入しよう』という段階になったら、その後は何をすればよいのでしょうか。

物件が決まった後の流れについて、今回もお伝えしていきます。

購入する物件を決めた後の流れ

もう一度全体の流れを把握しましょう!

大きく分けると下記のような流れになります。

1.買付申し込み

2.ローンの事前審査申込

3.売買契約内容の確認

4.売買契約

5.住宅ローンの本審査申込

6.リフォーム打合せ

7.リフォームの請負契約

8.住宅ローンの金消契約(金銭消費貸借契約)

9.ローン実行、残金決済、不動産の引渡し

10.リフォーム着工

11.お引越し

前回は、『3売買契約内容の確認』についてのポイントについてお伝えしました。

今回は、いよいよ『4売買契約』についてお伝えしていきます。

4.売買契約について

条件面に折り合いがついたら、売買契約となります。「売買契約当日に初めて書類に目を通すのではなく、なるべく前日までにどのような契約になっているのかを、担当の不動産業者に依頼し、書類の写しなどを見せてもらうようにしましょう。」と前回お伝えしました。

では、売買契約当日は、どのように流れていくのでしょうか。

一般的には、売買契約を行う前に宅地建物取引士より、「重要事項説明書」の説明がございます。現在では、お客様も何度も時間を作るのが大変なため、売主様と売買契約を行う直前に説明を受けることが実態的には多いかと思います。

1.不動産売買契約書の内容を確認

上記の通り、不動産仲介会社から買主様へ「重要事項説明書」の説明があり、重要事項説明書の内容について異論がなければ、売主様と買主様で不動産売買契約書の契約内容を確認します。特に、売買金額、手付金、ローン特約の期日、引渡しの期日等諸々の条件が、事前に確認している情報と間違いなく記載されているかを確認しましょう。契約内容について精査したい場合、前述の通り売買契約当日までに不動産売買契約書の内容を確認されておくことをお勧めします。当日疑問点や質問があれば不動産仲介会社の担当者へその場で確認してください。

2.売買契約書を締結する

不動産売買契約書の確認後、売主様と買主様の双方が契約内容に同意できる場合は、双方の署名・押印を経て不動産売買契約を締結します。

このとき、買主様は売主様へ現金で手付金を支払います(後日振り込みも可能ですが、タイムラグが生じますので、まだまだ現金でその場でお支払いするケースが多いです)。

不動産売買契約が締結されるタイミングで不動産仲介会社の仲介手数料が発生します。所定の方法で支払いを済ませましょう。

3.引渡しに向けての準備

不動産売買契約の締結後、売主・買主はそれぞれ引渡しに向けて手続きをする必要があります。

売主様は、所有権の移転や引渡しに関わる手続きを進めます。

登記手続きや境界の確認では、必要書類の調達や外部への依頼など時間を要する準備もあります。退居のための荷造りや掃除など売主様自身が行なう準備も多いため、手続きは速やかに済ませておきましょう。

買主様は、住宅ローンを利用する場合には、速やかに住宅ローンの本申込に必要な書類を取得し、本申込みを行い、融資承認取得期日までに本審査の回答を得る義務が発生しますので、手続きは速やかに済ませましょう。

4.契約当日に必要なもの

売買契約に必要なもの(ここでは一般的なものを記載しておきます)

不動産売買契約で必要となる書類は、買主様と売主様で異なります。

特に、売主様は多くの書類を揃える必要があるため注意してください。

契約当日に持参するものについてみていきましょう。

取引の内容により、若干変わりますので、必ず仲介業者の担当者に契約前に確認下さい。

【売主様】

印紙:不動産売買契約書に貼付する印紙を用意します。印紙代は売買の代金により異なります。

ご実印

本人確認書類など:運転免許証や健康保険証など、公的機関が発行した本人確認書類を用意します。

登記済権利証または登記識別情報:不動産登記を行なった際、不動産を管轄する法務局から発行されています。

固定資産税納税通知書:年度の初めに不動産が所在する市区町村から送付されます。(事前に担当仲介業者にお渡ししていれば、契約当日でなくても構いません。)

【買主様】

印紙:不動産売買契約書に貼付する印紙を用意します。印紙代は売買の代金により異なります。

本人確認書類など:運転免許証や健康保険証など、公的機関が発行した本人確認書類を用意します。

印鑑:不動産売買契約日に持参します。住宅ローンを利用する場合はご実印を準備しましょう。

手付金:所定の金額を現金や小切手などで用意します。

不動産仲介会社への仲介手数料:所定の金額を現金や小切手などで用意します(振り込み可)。

以上、売買契約では、契約後のトラブルを防ぐためにも契約内容と記載事項をしっかり確認しましょう。

次回は、「住宅ローンの本審査申込み」についてお伝えしていきます。

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